一般取引約款
I. 本約款の適用範囲
- ウーラジャパン株式会社(以下「当社」といいます。)と買主との間で行われるすべての取引には、以下の一般取引約款(注文書発行時点において修正が行われた場合は、その修正版)が適用されるものとします。
- 当社の商品の購入は法人のお客様が事業目的で購入する場合に限らせていただきます。
- 当社のインターネット上、およびカタログ上での商品に関する表示は、法的な意味において拘束力のある売買の申込みとは解釈されません。お客様はご注文の際、当社に対して売買の申込みを行い、当社はその申込みを明示的に承諾するか、または商品を配送することによって当該申込みを承諾します。当社の承諾により、当社と買主との間に売買契約が成立します。
II. 所有権の留保
- 当社は、商品代金が全額支払われるまで、当社が配送したすべての商品の所有権を留保します。差押えまたは第三者によるその他の法的な主張があった場合、買主は直ちに書面で当社に通知するものとします。
- 買主は、通常の事業の過程において、購入した商品を第三者に転売することができます。但し、買主は、転売によって生じる、買主の顧客または第三者に対する請求総額に関するすべての債権を当社に譲渡するものとします。これは、当該商品が追加の処理を行うことなく転売されたか、追加の処理を行った後に転売されたかを問いません。
- 買主は、前項の債権譲渡の後であっても、当該債権を回収する権利を保持します。
- 前各項の規定は、当社が自ら債権を回収する権利には影響しません。当社は、買主が回収した対価に基づいて自身の支払い義務を履行すること、買主が債務不履行を起こさないこと、買主に対して破産の申立てが行われていないこと、および買主が支払停止に陥っていないことを条件に、かかる債権を回収しないことに同意します。上記のいずれかの事由が発生した場合、当社は買主に対し、譲渡された債権および関連する債務者の身元/素性を当社に通知すること、回収に必要なすべての詳細を当社に提供すること、および関連書類を引き渡し、当該譲渡について債務者(第三者)に通知することを要求することができます。
- 当社は、当社が保有する担保の実現可能価額が被担保債権額を10%超上回る範囲において、買主の要求に応じて担保を解除することを約束します。但し、当社は解除する担保を選択することができるものとします。
III. 保証および責任
- 商品が新品の場合、保証期間は最初の購入者への商品の引渡しから1年間とします。保証はあらゆる製造上の欠陥および材料の欠陥を対象とします。中古品、消耗部品および消耗品(充電式バッテリー、センサー、フィルターなど)、異常な使用や通常の摩耗による損傷は保証の対象外となります。
- 欠陥の修補に関しては、製造業者またはWöhlerの認定業者に委ねられています。欠陥の修補により保証は延長されません。
- この責任制限は、当社が過失により責任を負う生命、身体および健康に対する被害に関する損害、当社の故意もしくは重過失または詐欺行為によって生じた損害や損失、当社が商品の性質に関して保証を行った場合、および製造物責任法に基づく請求が関係する場合には適用されません。
- 生命、身体および健康以外の法的権利・利益の損害または損失に対する責任は、かかる損害または損失が、当社または当社の代表者もしくは代理人の故意または重過失による行為によって引き起こされたものでない限り、またかかる行為が重要な契約の違反とならない場合は免除されるものとします。この免除は、製造物責任法に基づく請求が影響を受ける場合には適用されません。
- 商品のシリアル番号が意図的に操作されたり、消去されたり、判読できなくなったりした場合、または無許可の第三者によって修理や調整が行われた場合、すべての保証請求権は失効します。
- すべての保証請求には当社のサービス注文書を使用し、購入証明書と一緒にお送りください。
IV. 履行地、管轄地および準拠法
1. 当社と買主の間で締結された契約から生じる当事者間の紛争については、東京地方裁判所が専属的合意管轄裁判所となります。
2. 買主と当社の間の契約はすべて日本法に準拠します。本約款には1980年4月11日の国際物品売買契約に関する国連条約(CISG)は適用されず、パリ国際商業会議所のインコタームズ2010が適用されます。
3. 本約款を含め、買主との間で締結された契約のいずれかの規定が無効であった場合、または無効となった場合でも、その他の規定の有効性には影響しないものとします。